社会保険 健康保険について

2008年11月13日 11:02 | コメント(0) | トラックバック(0)

健康保険を利用し医療を受ける「保険診療」は、被保険者が保険者から発行された被保険者証を保険指定された医療機関等に提示し、保険医指定された医師や歯科医師や柔道整復師によって行われます。

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意書により行うことが可能となっています。

保険診療には「診療報酬」が定められています。

保険診療を受ける被保険者は診療報酬の一部を医療機関に支払い、残りの診療報酬は保険者から医療機関へ支払われます。

なお、保険で認められていない治療法(未認可の治療薬など)や、要医療状態以外に対する医療行為では健康保険は利用できない。また、保険で認められている治療法であっても、保険を利用せずに治療することが可能です。

これらの場合、診療報酬は医療機関の裁量で設定することができ、全額患者の自己負担となります。

このような診療を自由診療(保険外診療)と呼んでいます。

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