住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。
住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。
職業能力開発校とは、普通職業訓練で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設であり、公共職業能力開発施設の一つです。
職業能力開発促進法の第十五条の六第一項一号において規定されています。
都道府県は、職業能力開発校を設置しなければならないとなっています。
市町村は、設置することができます。
厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県から認定された事業主等は、認定職業訓練による職業訓練施設として設置できます。
この場合、公共職業能力開発施設の名称の使用制限の例外として、職業能力開発校という名称の使用が許されています。
健康保険組合連合会とは、健康保険法にもとづき設立された公法人です。
1943年4月29日に設立され、通称「健保連」と呼ばれ、全国の健康保険組合の連合組織として活動しています。
2007年4月1日現在、日本全国の1,520の健保組合で構成し、加入者数は3000万人、全国民の約4分の1をカバーしています。
保険給付と保健活動を行う各健保組合の連合体として活動を支え、機能を充実させることを目的としています。
全国社会保険職員労働組合は、日本の労働組合組織。全日本自治団体労働組合(自治労)の加盟組織で、社会保険庁の地方社会保険事務局及び社会保険事務所に勤務する職員から構成されています。
社会保険庁職員は国家公務員であり、国家公務員試験によって採用されています。
しかし本庁以外の職員は、かつて都道府県知事の指揮監督を受ける地方事務官であったことから、国家公務員の労働組合では無く、地方公務員の労働組合である自治労に加盟していました。
その中で、社会保険担当職員は下部組織として全日本自治団体労働組合国費評議会を結成し、自治労では先鋭的な活動を行っていました。
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じてこれらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができます。
具体的には、認定職業訓練その他の事業主等が行う職業訓練への助成や、公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の設置及び運営、技能検定の実施に要する経費の負担や補助などの事業があります。
また、これらの事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとします。
短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)などが対象となります。
雇用対策としての観点から特例として被保険者となります。
短期雇用特例被保険者受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある月(完全な月でなくともよい)が6ヶ月以上あること」が必要となっています。
なお、離職の理由は問われません。
国民健康保険税とは、国民健康保険を行う市町村が国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり(地方税法703条の4)、分類上は地方税、直接税、目的税に該当します。
一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼んでいます。
雇用保険説明会とは、雇用保険(求職者給付)を受給する際、公共職業安定所に求職申込(離職票提出)を行ってから第1回目の失業認定日までの期間に受講するものです。
通常は、求職申込日以降2~3週間後に設定されています。
65歳以上の年齢で離職し、失業の状態にある者(「高年齢求職者給付金」の対象となる者)および季節労働に従事することを常態とする者が失業の状態にある者「短期雇用特例受給資格者」、日雇い労働に従事する者である「日雇労働被保険者」については雇用保険説明会への出席は要求されていません。
日米社会保障協定とは、日本とアメリカ間の社会保障協定のことをいいます。
この協定により、日本とアメリカでそれぞれの年金制度に加入していた場合、両国の期間を合計して加入期間と計算するようになっています。
従来、それぞれの国での年金加入期間はそれぞれ単独で計算されていたため、数年間アメリカで働いていた場合には、アメリカの年金加入期間が短く、その分は掛け捨てになってしまっていました。
ただし、この協定では、合計期間が受け取りの基準に達していれば、それぞれの国の年金制度から、それぞれの国で加入していた期間に応じた年金がもらえるようになっています。