障害年金とは?
障害年金とは、傷病によって一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。
国民年金法に基づいて給付される障害年金の受給要件じゃ、国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上、納付済みであるか、または免除を受けていることとなっています。
ただし、初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」つまり「初診を受ける前の日の年金納付状況をみて、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料を納付するか免除されていれば障害年金を受給できます(平成28年3月末までの経過措置)。
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